福岡県議会 2022-09-08 令和4年9月定例会(第8日) 本文
また、糸魚川大火災を契機に消防法施行令が改正され、令和元年十月から、原則としてこんろなど火を使う全ての飲食店に消火器具の設置が義務づけられ、事業者は定期的に点検を実施し、その結果を消防本部へ報告することとされています。県内飲食店における消火器具を含めた消防設備の点検状況について調べたところ、一昨年度は三三・四%と大変低い状況です。
また、糸魚川大火災を契機に消防法施行令が改正され、令和元年十月から、原則としてこんろなど火を使う全ての飲食店に消火器具の設置が義務づけられ、事業者は定期的に点検を実施し、その結果を消防本部へ報告することとされています。県内飲食店における消火器具を含めた消防設備の点検状況について調べたところ、一昨年度は三三・四%と大変低い状況です。
この火災を受けて、グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策の徹底を図るため、平成十九年に消防法施行令が一部改正され、夜間、人が不在の場合でも火災を自動的に感知・消火するスプリンクラーなど、消防用設備等に関する基準が見直されました。
この火災を受けて、「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」が設置され、その検討結果を踏まえて消防法施行令が改正されました。この改正により、飲食店については、原則として延床面積にかかわらず消火器具の設置対象とすることが来年の十月一日から義務付けられることになりました。施行まで今日でちょうど一年でありますが、対象店舗も多く、対応に苦慮する消防本部が多いと思います。
准救急隊員と申しますのは、西予市が地方分権改革提案をしまして、国が、過疎地域等における救急隊の編成について柔軟な選択ができるよう、昨年4月に消防法施行令を改正したものでございます。従来、3人以上の救急隊員をもって編成することとされていた救急隊につきまして、過疎地域等におきましては救急隊員2名と准救急隊員1名での編成が可能となったものでございます。
◎吉澤 障害福祉課長 まず、スプリンクラーの整備につきましては、障害支援区分が4以上の方が8割を超える場合には消防法施行令で設置義務があるということで、今までスプリンクラーの設置促進を図ってきたところであり、平成29年度中にはその義務設置の施設に関しては全て整備が終了します。
123: 【障害福祉課主幹(地域生活支援)】 消防法施行令の一部改正により、入所者のうち障害支援区分4以上の人が8割を超えるグループホームは、来年3月末日までにスプリンクラーの設置が義務づけられた。このため、スプリンクラー未設置グループホームへスプリンクラーの設置補助を行った。
続きまして、2のスプリンクラーについてでございますが、利用者の安全性の確保及び消防法施行令改正により設置義務対象が拡大し、経過措置が平成30年3月までとなっておりますことから、これまでも計画的な整備を促進してきたところでございますが、今般、5施設につきまして新たに設置義務があることが判明したことから、これらに対して助成を行うものでございます。
消防法施行令では、構造や面積が一定規模以上の建築物について、屋内消火栓等の消防設備及びそれに係る非常用発電機等の設置が義務づけられております。また、非常用発電機を設置した場合は、御指摘のとおり、年1回負荷運転による点検を実施することが必要となります。
昭和36年、消防法施行令の制定により全国的に制度化されましたが、当初、その維持管理については明確な基準がありませんでした。こうした中、昭和47年の大阪、千日デパートの火災では死者118名、昭和48年の熊本、大洋デパート火災では死者103名という大惨事が起きました。これらの災害における被害拡大の原因の1つとして、消防用設備等の機能不良や管理不適当による使用不能などの自主管理の不備が指摘されました。
平成二十七年四月より改正消防法施行令が施行され、原則として全ての障がい者グループホームにスプリンクラーの設置が義務づけられました。 府内では、他府県に比べても、府営住宅や賃貸住宅を活用した小規模でスプリンクラーの設置対象となる重度な方が利用されるグループホームが数多く存在しています。
347 ◯杢田消防保安課長 委員御指摘のとおり、十一月四日に総務省から、消防法施行令の一部を改正する政令に対する意見募集があり、十一月五日から約一月間、パブコメを行っております。 そういった中で、今、話をされましたように、県内の対象地域が、いちき串木野市を除いたほとんどの市町村が対象地域となるようでございます。
今回補助対象となります7病院のうち、4つの病院につきましては、消防法施行令等によりまして平成37年までのスプリンクラーの設置が義務づけられております。 残る3病院につきましては、火災発生時の患者の安全を早期に確保するため、スプリンクラーを設置しようとするものでございます。 医療政策課は以上です。よろしくお願いいたします。 ○亀田清 委員長 國井障害福祉課長。
全国各地で社会福祉施設等の火災による死傷者が発生するたびに、防火安全対策の強化が図られ、平成二十五年の消防法施行令の改正では、延べ床面積二百七十五平米以上とされていた面積要件が撤廃され、原則として全ての社会福祉施設に対しスプリンクラーの設置が義務づけられました。
平成25年12月に消防法施行令が改正されて、300平米未満の宿泊施設等は自動火災報知機設備の設置が義務づけられた。また、宿泊部分が建物全体の半分よりも大きい場合は、農家民宿に登録していない部屋も含めて全ての部屋にこの報知機の設置が義務づけられた。そして、昨年5月には川崎の簡易宿泊所で10名が死亡する火災が発生したということもあって、宿泊施設の防火対策は強化の方向に進んでいるのが現状である。
◯梶原福祉保健局長 お話のように、昨年四月、改正消防法施行令が施行され、既存の障害者グループホームや短期入所を行う施設に対して、平成三十年三月三十一日までにスプリンクラーなどの消防用設備を設置することが義務づけられました。
67 ◯刈茅医療指導課長 昨年十月十六日付で消防法施行令が改正をされました。この改正までは、有床診療所は延べ面積六千平米未満であればスプリンクラーの設置義務がございませんでした。このことが設置が進んでいない大きな原因ではないかと考えております。
消防法施行令が適用拡大になりまして、宿泊を提供するような施設はスプリンクラーの義務づけが迫っておりまして、できるだけ広く呼びかけをさせていただいたのですけれども、応募がそこまでなかったということが一つございます。 それから10万未満の工事が行われた施設がございます。
まず第一点なんですけれども、消防法施行令改正の内容についてです。 一昨年十二月に改正された消防法施行令について、社会福祉施設においてスプリンクラー設備の設置が義務づけられましたけれども、改正の内容はどのようなものになっているのかお伺いをいたします。
このうち、さきの消防法施行令の改正に伴ってスプリンクラーの設置が義務づけられる対象となる施設がございます。こちら、本年4月現在で79棟ということになっておりまして、既にスプリンクラー設置がされているところは20棟と。
現在、消防法施行令の一部改正を検討していると聞きますが、急ぐべきことでしょう。 まあそれはそれとして、スプリンクラーを設置することは、設置義務があるか否かにかかわらず、当然設置しなければならないことだと存じます。問題は経費でして、国の補助が求められますが、今回のありさまでは心もとないのであります。